1.受入残土 | ||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)で定める産業廃棄物以外で、建設工事から発生する次に掲げる土砂(以下「建設発生土」という。)とします。 ・道路事業等から生じる土砂等 ・上下水道工事等から生じる土砂 ・河川・池・沼等の改修及び浚渫に伴って生じる土砂 ・その他、各種工事等から生じる土砂等 ※ただし、粘性土・軟弱土については受入れできない場合があります。また、建設発生土の 搬入に際し、集中監視場所で不純物の混入がないか確認を行うとともに、埋戻し現場にお いて監視員等による最終確認を実施しています。 |
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2.受入れできない土砂等 | ||||||||||
工作物の除去等に伴って生じたアスファルト片、コンクリート塊、その他これに類する不要物等の産業廃棄物に類する物。(その他詳細は、別途施工管理基準によるものとします。) |
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3.建設発生土の受入契約 | ||||||||||
地下水の水質保全を図るため、建設発生土の搬入に当たっては、公社埋立処分地管理運営規程第7条の規定に基づき、公社が実施する事前分析検査に適合したうえで、搬入受入契約を締結します。 |
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4.土壌分析検査 | ||||||||||
① 土壌の安全性に関する判定基準は、土壌の汚染に係る環境基準によるものとします。 ② 建設発生土の搬入が、工期等の関係で1年以上継続する場合には、その後において中間分析検査を受けなければなりません。 ③ 事前分析検査及び中間分析検査は、契約者立会のもとに、公社調査員による現場調査(試料採取)により実施します。また、その費用は、契約者の負担とします。 ④ 受入土砂の安全性を確保するため、建設発生土搬入に際し、埋戻し現場で監視員等による展開検査及び調査員による抜取検査を行います。 また、既搬入の建設発生土についても定期的に検査を実施します。 その費用は、公社が負担します。 |
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5.受入日時 | ||||||||||
・受入日は、月曜日から土曜日です。(令和3年4月1日より、第2土曜日と第4土曜日の受入は休止しています。) ・第2、第4土曜日、日曜日、祝日及び公社が受入れできない特別の場合(年末、年始【12/29~1/5】、夏期休日【8/13~8/16】、台風等【気象警報により休業日とする基準の規定による】)は、休業日です。 ・受入時間は、原則として午前7時30分から午後5時までです。 |
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6.受入処分料 | ||||||||||
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7.建設発生土搬入申込みの手続き等 | ||||||||||
★ 申込に必要な提出書類 ①請負契約書等の写し、または、工事名・発注者名・請負者名等が確認できる書類 ②設計書の写し、または、発生土量が確認できる書類 ③工事場所が確認できるもの(位置図) |
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8.契約までの流れ | ||||||||||
★集中監視システム(トラックスケール)を運用しています。 ・搬入車両は、全て集中監視場所(長池地区計量所・青谷地区計量所)でトラックスケール(コンピューター管理)により計量します。 ・計量時、適宜行う展開検査で、産業廃棄物等が混入されている場合は、契約者に引取等をお願いします。 |
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受入要領(PDF)のダウンロード |